第1章 総則
第1条(約款の適用)
株式会社EXTIME(以下「当社」)(以下「当社」という)は、この約款(以下「約款」という)の定めるところにより、貸渡自動車(道路交通法に定める原動機付自転車を含むものとする。以下「レンタルバイク」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
当社は、約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の成立)
借受人は、レンタルバイクを借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、ヘルメット等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
当社は、借受人から予約の申込があったときは、当社の管理するレンタルバイクの範囲内で予約に応じるものとし、当社が承諾した時点で予約が成立するものとします。
借受人及び当社は、本条第1項の借受開始日時までに、レンタルバイクの貸渡契約(以下「貸渡契約」という)を締結するものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、予約の成立後、前条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。
借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、当社に対し以下のキャンセル料を支払うものとします。ただし、レンタル当日が悪天候であると当社が判断する場合、キャンセル料は請求しないこととします。
キャンセルした日 |
キャンセル料 |
レンタル2日前まで |
無料 |
レンタル前日 |
予約したバイクレンタル料金の50% |
レンタル当日 |
予約したバイクレンタル料金の100% |
予約した車種の24時間レンタル基本料金をキャンセル料の上限とします。
当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、借受人に対し前項に定めるキャンセル料に相当する金員を支払うものとします。
予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
借受人は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除きいかなる請求もできないものとします。
第5条(貸渡不能の場合の措置)
当社は、当社の責に帰すべき事由により、借受人に対して第2条第1項の借受条件に該当するレンタルバイクの貸渡ができないことが判明したときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
当社は、前項の場合で、借受条件以外のレンタルバイクを貸渡すことが可能なときは、借受人に借受条件と異なる条件のレンタルバイク(以下「代替レンタルバイク」という)の案内をするものとします。
借受人が、前項の案内を受けて改めて予約の申込をしたときは、当社は、予約のあった条件のうち満たさなかった条件以外は先の予約時と同一の借受条件で、予約に応じるものとします。この場合、借受人は、代替レンタルバイクの貸渡料金と予約のあった条件のレンタルバイクの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
本条第1項の場合で、当社が代替レンタルバイクを貸渡すことが不能なとき又は借受人が本条第2項の案内を拒絶したときは、予約は取消されるものとします。
借受人は、本条第1項の事由により、予約したレンタルバイクの貸渡を受ける事ができなかったことにより生ずる損害について、当社に対し、本条及び前条に定める請求のみができるものとします。
当社は、天災、盗難、車両の故障、他の借受人による不返還その他の不可抗力の事由により、借受人に対して第2条第1項の借受条件に該当するレンタルバイクの貸渡ができないことが判明したときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。この場合、当社は、借受人に代替レンタルバイクの案内をすることができるものとし、借受人が案内を受けて改めて予約の申込をしたときは、本条第3項に従うものとします。
前項の場合で、借受人が案内を拒絶したとき又は当社が代替レンタルバイクの案内をしなかったときは、予約は取消されるものとします。
借受人は、本条第6項の事由により、予約したレンタルバイクの貸渡を受ける事ができなかったことにより生ずる損害について、当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
第7条(貸渡契約の成立)
貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上で当社に貸渡料金を支払い、当社が約款等により貸渡条件を明示の上で借受人にレンタルバイクを引渡したときに、成立するものとします。
借受人及び当社の間に第2条の予約が成立している場合、借受人が予約した借受条件に基づき当社に貸渡料金を支払い、当社が約款等により貸渡条件を明示の上で借受人にレンタルバイクを引渡したときに、予約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。借受人は、貸渡契約の締結にあたり、予約した借受条件を当社の承諾を受けて変更することができるものとします。
借受人以外でレンタルバイクを運転する者(以下「運転者」という)がいる場合、運転者が貸渡契約を申込み、前2項の内容が認められるときに、借受人、運転者及び当社の間で貸渡契約が成立するものとします。運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
当社は、「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.許可に対する条件(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票を含む)及び第12条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の他に本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
借受人は、貸渡料金をクレジットカードで支払うものとします。
当社は、借受人又は運転者が前5項の定めに従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
第8条(貸渡拒絶)
当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すこ